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(2) 長さ12m以上の船舶 沿海区域のうち運輸省令で定める区域
五 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船
附則
平成6年5月20日から施行

1.3 船船安全法施行規則(昭和38年運輪省令第41号)抜すい

第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において1国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当する船舶をいう。
一 もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶
二 漁ろうに従事する船舶にあって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三 もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
四 もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
3 この省令において「危険物ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
4 この省令において「特殊船」とは、原子力船(原子力特殊規則(昭和42年運輸省令第84号)第2条第1項に規定する原子力船をいう。以下同じ。)潜水船、水中翼船、エアクッション艇、海底資源掘削船、半潜水型又は甲板昇降型の船舶及び潜水設備(内部に人員をとう載するものに限る。以下同じ。)を有する船舶其の他特殊な構造又は設備を有する船舶で告示で定めるものをいう。
5 この省令において「小型遊漁兼用船」とは、専ら遊漁(旅客がつり等により魚類其の他の水産動植物を採捕することをいう。以下同じ。)及び漁ろうに従事する総トン数20トン未溝の船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものをいう。
6 この省令において「平水区域」とは、湖、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。この場合において、港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。ただし、これと異なる区域を告示で定めたときは、そ

 

 

 

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